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- 第1条
- この規定は、印章の作製、登録、交付、改廃、使用および保管に関する事項について定めたものである。
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- 第2条
- この規定で印章とは、本学会が発行または受理する文書、証憑等に押印して、直接または間接に本学会の権利義務を発生させるものをいう
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- 第3条
- 本学会で使用する印章の種類は次のとおりとする。
- 会長印(丸印) 実印
- 会長印(角印)
- 庶務理事印(丸印)
- 会計理事印(丸印) 銀行取引印
- 会計理事印(角印)
- 本学会印(角印)
- 事務局長印(丸印)
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- 第4条
- 印章の作製、登録、その他取扱については庶務幹事会が所管する。
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- 第5条
- 印章の保管および押印を担当する印章管理責任者を事務局長とする。
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- 第6条
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- 印章を作製(改印を含む)しようとする場合は、所定の手続きにより庶務理事に申請しなければならない。
- 庶務理事は、申請内容を確認の上、会長の決裁を受けた上で印章の作製を行なう。
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- 第7条
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- 作製した印章は、印章登録簿に登録するものとする。
- 印章登録簿には、次の事項を記載する。
- 印影
- 印章の刻字
- 印章管理責任者
- 使用目的および使用範囲
- 使用開始日
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- 第8条
- 作製、登録した印章は、当該印章の管理責任者に対して交付する。
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- 第9条
- 印章管理責任者は、印章登録簿記載内容に変更があった場合は、その内容をただちに庶務幹事会に届けでなければならない。
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- 第10条
- 印章の押印は、定められた手続きに基づいて印章管理責任者が行なうものとする。ただし、印章管理責任者が不在の時は、あらかじめ定められた代行者が押印する。
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- 第11条
- 使用を中止した印章および改印したことによって不要になった印章は、庶務理事に申請して廃棄しなければならない。
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- 第12条
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- 印章管理責任者は、自己の管理する印章に盗難、紛失等の事故が起きたときは、その旨をただちに庶務理事に連絡しなければならない。
- 前項の事故報告を受けた庶務理事は必要な措置をとるとともに再発防止策を講じるものとする。
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- 第13条
- 本規定の改廃は庶務理事が立案し、理事会の承認を受ける。
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= 会場開催についてのお知らせ=
「新型コロナウイルス感染予防のため、以下について、予め御了承いただけますよう、よろしくお願い 申し上げます。」
● 新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、イベントの開催を中止させていただく場合がございます。
ご来場前に必ず当該イベントのホームページにて開催の有無をご確認下さ い。
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