東北支部規約 |
名称 |
第1条 |
本支部は日本オペレーションズ・リサーチ学会東北支部と称する。
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第2条 |
本支部の事務所は仙台市に置く。 |
目的 |
第3条 |
本支部は日本オペレーションズ・リサーチ学会(以下本部と称する)の目的達成のために必要な地域活動の推進をはかる。 |
事業 |
第4条 |
本支部は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
オペレーションズ・リサーチに関する研究会・講演会の開催、図書文献の収集・保存、印刷物の作成・配布、その他必要と認められる事業。 |
会員 |
第5条 |
本支部は原則として次の地域に在住または勤務する会員(正会員、学生会員、賛助会員の代表者または代理者、名誉会員)をもって構成する。
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県 |
役員 |
第6条 |
本支部は次の役員を置くことができる。
(1) |
支部長 1名 |
(2) |
副支部長 2名 |
(3) |
支部運営委員 若干名 |
(4) |
支部監事 2名 |
(5) |
支部幹事 若干名 |
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第7条 |
役員の選出は次の手続きによる。
(1) |
支部長、副支部長、運営委員、支部監事は支部総会において会員互選により定める。 |
(2) |
支部幹事は会員の中より運営委員会の推薦にもとづいて支部長が委嘱する。 |
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第8条 |
役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。 |
第9条 |
役員に欠員が生じた場合は、運営委員会の推薦により補充することができる。ただし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。 |
支部顧問 |
第10条 |
本支部に支部顧問を置くことができる。
本支部の活動に貢献があった者を支部顧問として運営委員会が推薦し、これにもとづいて支部長が委嘱する。支部顧問は支部の重要事項について支部長の諮問に応じて意見を述べ、随時事業に参加することができる。 |
運営 |
第11条 |
支部長は支部を代表し、支部業務を総括し、支部会議を招集して、その議長の任にあたる。 |
第12条 |
副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときは支部長の業務を代行する。 |
第13条 |
運営委員は支部業務を決議、執行する。 |
第14条 |
支部監事は支部の業務および会計を監査する。 |
第15条 |
支部幹事は支部の事務を行なう。 |
第16条 |
支部は本部の庶務、刊行物および会計に関する内規の適用を受ける。 |
会議 |
第17条 |
支部会議は、支部総会および運営委員会とする。 |
第18条 |
通常支部総会は年1回会計年度終了後、支部長が招集する。、また、運営委員会が必要と認めたとき、および支部会員の1/5以上が要請する時は臨時支部総会を開催する。
支部総会は会員現在数の1/5以上の出席をもって成立する。
支部総会は次の事項を審議し、決議事項はすべて本部に報告し承認を受ける。
(1) |
役員の選出 |
(2) |
運営方針、事業計画および予算、事業報告および決算 |
(3) |
支部規約の変更 |
(4) |
その他 |
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第19条 |
支部運営委員会は支部長、副支部長、運営委員、支部幹事、支部監事をもって構成し、必要の都度開催する。支部運営員会は構成員の2/3分以上の出席をもって成立する。 |
第20条 |
支部会議の議決は特に定める場合を除き出席者の過半数で決する。なお、委任状による議決への参加を認める。 |
会計 |
第21条 |
支部は本部からの交付金をもってその経費にあてる。 |
第22条 |
支部の会計年度は毎年3月1日に始まり、翌年2月末に終わる。 |
第23条 |
支部は毎年度末に事業ならびに収支報告書(本部にて定めた様式をもって)作成し、本部に提出する。 |
支部規約の変更 |
第24条 |
この支部規約は支部総会で出席者の2/3以上の賛成を得、かつ本部理事会の承認を得て変更することができる。 |
第25条 |
本支部規約は昭和56年6月2日より施行する。
(注) |
1.昭和42年9月23日 旧日本オペレーションズ・リサーチ学会東北支部規則制定
(支部発足時) |
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2.昭和47年5月20日 社団法人化に伴い、一部変更 |
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3.昭和48年4月21日 社団法人化に伴い、一部変更のうえ規約として制定 |
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4.昭和56年6月2日 一部変更(支部顧問設置他) |
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